衆議院憲法審査会
2012年
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衆議院憲法審査会(2012年4月5日)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(憲法改正問題についての国民投票制度等)について、衆議院法制局当局から説明を聴取した後、自由討議で発言をしました。
・附則12条は、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、速やかに検討するように定めている。この条文にある「憲法改正の対象となり得る問題」とは、これまでの国会の議論及び憲法についての論文などに照らし、具体的にどのような事項を想定しているか。
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衆議院憲法審査会(2012年3月22日)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(選挙権年齢・成年年齢の18歳への引き下げに係る課題(教育問題等))について、政府当局から説明を聴取した後、自由討議で政府当局に対する質疑を行いました。
・成年年齢を定めている187の国と地域のうち成年年齢が18歳以下の国は141カ国で、約80%を占めており、成年年齢18歳以下というのは、グローバルスタンダードと言える。諸外国の多くは1960年代から1970年代にかけて、選挙権年齢と同時に、私法上の成年年齢もあわせて引き下げたが、なぜ我が国はこうした国際的な流れに遅れたのか。
・憲法審査会での議論で、法務省は、選挙権年齢を先行して引き下げることは有力な選択肢の一つであると述べた。一方で成年年齢については、引下げに向けた国民の意識を醸成した上で、国民の理解が得られた後にすべきとも述べた。しかし、国民の意識が醸成されるのを待って法律が追認するのではなく、むしろあるべき国の姿に向けて民法などの法律を先行して改正すべきで、それによって現実を変えていくという方法も有効であると考える。
・これまでの法制審議会の議論で、成年年齢の引下げについて、選挙権年齢の引下げと同時に行うべきとの議論はなかったのか。一方で、選挙権年齢の引下げのみを先行させて、その後に成年年齢の引下げに向けて国民の理解の醸成を図るとの議論はあったのか。
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衆議院憲法審査会(2012年3月15日)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(公務員の政治的行為の制限と国民投票運動をめぐる問題)について、政府当局から説明を聴取した後、自由討議で意見表明を行いました。
・附則11条には、2つの宿題があると考えている。第一は、憲法改正のための国民投票においては、政治的中立が求められる公務員でも自由に運動できる部分と、公務員の政治的中立の観点から規制する部分を切り分けるべきであること、第二は、そのために必要な法制上の措置を講じるべきことである。
・この宿題に対し、これまでの議論からも、国家公務員については現行の法令で対応できそうだが、地方公務員に関しては、地方公務員法の改正は必要である。それは地方公務員法36条2項1号において、「公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること」を禁止しているからである。
・私は地方公務員法等の個別法を改正するのではなく、憲法審査会において、憲法改正国民投票法自体を改正するべきだと考えている。つまり、憲法改正のための国民投票に限定して、公務員の政治的中立を侵すことのない勧誘行為及び意思表明はできるように、憲法改正国民投票法を可及的速やかに改正するべきである。そして、この改正に合わせて、地方公務員法等の必要な改正措置を行っていくべきである。
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衆議院憲法審査会(2012年2月23日)
衆議院憲法審査会で、憲法改正手続きを定めた国民投票法が投票年齢を18歳以上と定めていることに関し、少子高齢化社会の日本において、18歳以上の若者の層が国民投票権をもつことの意義と、若者がしっかりと憲法改正について判断ができるよう、憲法の条文の表現をわかりやすいものとしていくべきではないかという二点について意見表明を行いました。
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